権利擁護支援センター
虐待防止センター
権利擁護支援センター
虐待防止センター
権利擁護にむけた取り組み
「権利擁護」には、次の2つの意味が含まれます。
- 生命や財産をまもり、権利が侵害された状態からの回復をめざす「権利回復」
- 自分の人生を自分で選んで決めることを応援する「権利行使支援」
基幹包括支援センターいずみさのは、権利擁護の取組をすすめるために泉佐野市から泉佐野市社会福祉協議会に委託された相談機関です。
障がいがあっても高齢であっても、だれもが住み慣れたところで自分らしく暮らしていけるよう、関係機関と協力しながら支援することをめざして、泉佐野市から委託されたセンターです。
基幹包括支援センターいずみさの で行っている事業
★権利擁護にむけた支援
・権利侵害にかんする相談を聞き、内容により、適切な機関へつなぎます。
(例えば…職場で障がいへの配慮がされず嫌な思いをした、説明会の資料にルビがなくて読めなかった、障がいがわかるとアパートの賃貸契約を断られた…など)
・権利擁護の啓発や、研修などをおこないます。
★虐待防止への支援
・行政と連携しながら、虐待事実の確認やサービス事業所への後方支援、関係機関と連携をとるなどして、虐待の防止と解消を支援します。
・虐待予防・啓発のため、研修などをおこないます。
★専門相談
・相談の内容により、専門機関へつなぎます。
泉佐野市・田尻町虐待防止センター
障がい者虐待通報専用ダイヤル(24時間対応)
でんわ:0120-357-345
FAX:0120-571-015
障がい者虐待の防止や早期発見、対応等により障がい者の権利擁護をはかります。泉佐野市・田尻町で障がい者虐待を受けたと思われる人を発見したら、虐待防止センターに通報・ご相談ください。
【障がい者虐待とは】
障がい者虐待の3類型
①養護者による虐待
養護者とは、身辺の世話や身体介助、金銭の管理などを行っている障がい者の家族、親族、知人等のことをいいます。同居していなくても該当することがあります。
②障害者福祉施設従事者による虐待
障害者福祉施設従事者とは、福祉施設や障がい福祉サービス事業所に係る業務に従事している人をさします。
- 精神病院における虐待については、大阪府の専用窓口へ通報してください。
電話 | 06-6608-3558 (平日9時00分から17時30分まで) |
ファックス | 06-6608-3558 対応は開庁日 |
手紙 | 〒558-0056 大阪市住吉区万代東3丁目1番46号 大阪府こころの健康総合センター内 |
③使用者による虐待
使用者とは、労働者に関する事項(人事、給与、厚生、労務管理など労働条件の決定や業務命令の発出、具体的な指導監督等)について、実質的に一定の権限を与えられている人をさします。
障がい者虐待の区分
虐待の区分 | 定義・例 |
身体的虐待 | 暴力や体罰によって身体に傷、やあざ、痛みを与えたり、外傷が生じる(おそれのある)行為。身体を縛りつけたり、過剰な投薬によって身体の動きを抑制する行為。【具体例】 ・平手打ちする ・殴る ・蹴る ・壁に叩きつける ・つねる ・無理やり食物や飲物を口に入れる ・打撲させる ・熱湯をかける ・タバコなどでやけどを負わせる ・身体拘束 ・適切な装備、休憩を与えずに、著しく寒冷、暑熱等の場所、危険、有害な場所での作業を強いる。 |
性的虐待 | 性的な行為やその強要【具体例】・性交 ・性器への接触 ・性的行為を強要する ・裸にする・キスする ・本人の前でわいせつな言葉を発する又は会話する ・わいせつな映像を見せる |
心理的虐待 | 脅し、侮辱などの言葉や態度、無視、嫌がらせなどによって精神的に苦痛を与えること。【具体例】・「バカ」「あほ」など侮辱する言葉を浴びせる ・怒鳴る ・ののしる ・悪口をいう ・仲間に入れない ・子ども扱いする ・人格をおとしめるような扱いをする ・話しかけているのに意図的に無視する ・言葉による脅かし、脅迫等をする |
放棄・放任 | 食事や排泄、入浴、洗濯などの身辺の世話や介助をしない、必要な福祉サービスや医療や教育を受けさせないなどによって障がい者の生活環境や身体・精神的状態を悪化、又は不当に保持すること【具体例】・食事や水分を十分に与えない ・あまり入浴させない ・食事の著しい偏りによって栄養状態が悪化している ・汚れた服を着させ続ける ・排泄の介助をしない ・髪や爪が伸び放題 ・室内の掃除をしない ・学校に行かせない ・ごみを放置したままにしてあるなど劣悪な住環境の中で生活させる ・病気やけがをしても受診させない |
経済的虐待 | 本人の同意なしに(あるいはだますなどして)財産や年金、賃金を使ったり勝手に運用し、本人が希望する金銭の使用を理由なく制限すること。【具体例】 ・年金や賃金を渡さない ・本人の同意なしに財産や預貯金を処分、運用する ・日常生活に必要な金銭を渡さない、使わせない ・本人の同意なしに年金等を管理して渡さない ・高額な商品を売りつける等、不当に財産上の利益を得る ・障がい者であることを理由に、最低賃金未満の賃金支払いを行う ※都道府県労働局長から最低賃金の減額特例許可を受けている場合については、減額後の最低賃金 ・障がい者であることを理由に、賃金、休業手当、割増賃金、賞与、退職金等を支払わない |
★成年後見制度の利用支援
・泉佐野市において、成年後見制度の利用をすすめる成年後見支援センターは、市役所・市社会福祉協議会・大阪府社会福祉協議会の3者による機能分担型で設置されています。泉佐野市社会福祉協議会・基幹包括支援センターでは、成年後見制度についての情報提供や地域型包括支援センターが市民の皆様の支援を円滑に行えるように地域型包括支援センターへの助言や研修などを行います。
基幹包括支援センターいずみさのでは、
・市民後見人*の活動を支援します。
*市民後見人とは…成年後見制度の中で、親族以外の一般市民による後見人等のこと。だれもが地域で安心して暮らせることを目指す地域福祉活動として、権利擁護の新たな担い手として注目されています。
・成年後見制度の普及や啓発のため、研修などをおこないます。
>>泉佐野市における権利擁護ネットワークと相談窓口に関するリーフレット(PDF)
泉佐野市 権利擁護支援の「状況確認シート」
支援関係者間の共通理解促進のために、泉佐野市権利擁護型地域ケア会議では、医療福祉関係者が権利擁護支援の検討を行う際に共通して活用できる状況確認シートを作成しました。
支援が必要と思われる方を発見した支援関係者の方がご記入いただき、必要な支援について地域型包括支援センターや基幹型包括支援センター等と協議する際の参考にご活用ください。
【令和5年度完成版】権利擁護支援の状況確認シートつかいかた【PDF】
その他、診断書作成を依頼する際などの医療関係者との情報共有や、家庭裁判所への提出資料として、「本人情報シート」を福祉関係者が作成することが裁判所より求められています。詳しくは、家庭裁判所へお問い合わせください。