だれもが安心してくらせるまちづくりのために

権利擁護支援(けんりようごしえん)センター
虐待防止(ぎゃくたいぼうし)センター

権利擁護支援(けんりようごしえん)センター
虐待防止(ぎゃくたいぼうし)センター

権利擁護(けんりようご)にむけた とりくみ

「権利擁護(けんりようご)」には、2つの 意味(いみ)が あります。

  • 生命(いのち)や 財産(ざいさん)を まもることと、権利(けんり)が 侵害(しんがい)された状態(じょうたい)の解消(かいしょう)をめざす「権利回復(けんりかいふく)」
  • 自分(じぶん)の生きかたを 自分(じぶん)で きめることを 支援(支援)すること、つかえる権利(けんり)をつかえるようにすることを めざす「権利行使支援(けんりこうししえん)」

基幹包括支援センターいずみさの(きかんほうかつしえんせんたー いずみさの)は、 権利擁護(けんりようご)の とりくみを すすめるために 泉佐野市(いずみさのしやくしょ)から泉佐野市社会福祉協議会(いずみさのししゃかいふくしきょうぎかい)に委託(いたく)された 相談機関(そうだんきかん)です。

障がい(しょうがい)あっても 高齢(こうれい)であっても、だれもが すみなれたところで 自分(じぶん)らしく くらしていけるよう、関係機関(かんけいきかん)と 協力(きょうりょく)して 支援(しえん)することを めざしています。

基幹包括支援センターいずみさの でしていること

>泉佐野市田尻町障害者虐待防止センター事業

>泉佐野市成年後見支援センター事業

権利擁護にむけた支援

①権利侵害(けんりしんがい)を うけた人の お話(はなし)をきき、 内容(ないよう)にあわせた 適切(てきせつ)な機関(きかん)へ つなぎます。

たとえば…

  • 職場(しょくば)で 障がいへの配慮(はいりょ)が されず、いやなおもいを した
  • 障がいがあると わかると アパートの賃貸契約(ちいんたいけいやく)を ことわられた など

②権利擁護(けんりようご)の啓発(けいはつ)や、研修(けんしゅう)などを おこないます。

 

虐待防止への支援

・行政(しやくしょ)と 連携しながら、虐待事実(ぎゃくたいされたこと)の確認(かくにん)や サービス事業所(じぎょうしょ)などの 関係機関(かんけいきかん)との連携(れんけい)をとるなどして、 虐待(ぎゃくたい)防止(ぼうし)と 解消をてつだいます。

・虐待予防(ぎゃくたいよぼう)・啓発(けいはつ)のため、 研修(けんしゅう)などを おこないます。

泉佐野市(いずみさのし)田尻町(たじりちょう)虐待防止(ぎゃくたいぼうし)センター

障がい者虐待通報専用ダイヤル(しょうがいしゃぎゃくたい つうほうせんよう ばんごう)
でんわ:0120-357-345
FAX:0120-571-015
※24時間対応(24じかんたいおう)

障がい(者虐待(しょうがいしゃぎゃくたい)防止(ぼうし)や 早期発見(そうきはっけん)
)
対応等(たいおうなど)により がいの 権利擁護(けんりようご)を はかります。

泉佐野市(いずみさのし)
)
田尻町(たじりちょう)
)
で (がい者虐待(しょうがいしゃぎゃくたい)を うけたとおもわれる人(ひと)を 発見(はっけん)したら、 上記の電話(でんわ)か ファックスに 通報(つうほう)・相談(そうだん)ください。

(しょう)がい者虐待(しゃぎゃくたい)とは】

()がい者虐待(しょうがいしゃぎゃくたい)の 3類型(るいけい)

養護者(ようごしゃ)による虐待(ぎゃくたい)

養護者(ようごしゃ)とは、 身辺(みのまわり)世話(せわ)や 身体介助(しんたいかいじょ)、 金銭(おかね)管理(かんり)などを しているがい家族(かぞく)親族(しんせき)知人等(ちじんなど)のことを いいます。
同居して(いっしょにすんで)いなくても 該当(がいとう)することがあります。

障害者福祉施設従事者(しょうがいしゃふくししせつじゅうじしゃ)による虐待(ぎゃくたい)

障害者福祉施設従事者(しょうがいしゃ ふくししせつ じゅうじしゃ)とは、 福祉施設(ふくししせつ)や がい福祉サービス事業所(じぎょうしょ)に かか業務(ぎょうむ)に 従事(じゅうじ)しているを さします。

  •       精神病院(せいしんびょういん)における虐待(ぎゃくたい)については、 大阪府(おおさかふ)専用窓口(せんようまどぐち)へ 通報(つうほう)してください。
電話 06-6608-3558 (土曜日・日曜日・祝日をのぞく9時00分から17時30分まで)
ファックス 06-6608-3558 対応開庁日
手紙 〒558-0056 大阪市住吉区万代東3丁目1番46号 大阪府こころの健康総合センター内

 >>大阪府 精神科病院(おおさかふ せいしんかびょういん)における 虐待通報受付窓口(ぎゃくたいつうほううけつけまどぐち)(リンク)

使用者()による虐待

使用者(しようしゃ)とは、 労働者(ろうどうしゃ)する事項(かんするじこう)人事
)
給与
)
厚生
)
労務管理
)
など労働条件決定業務命令発出
)
具体的指導監督等
)
)について、実質的(じっしつてき)
)
に 一定(いってい)権限(けんげん)を あたえられている人(ひと)をさします。

()がい者虐待()区分

 

虐待の区分
(ぎゃくたいくぶん)
定義・例(ていぎ と れい)
身体的虐待

しんたいてき
ぎゃくたい

暴力や体罰によって身体に傷、やあざ、痛<みを与えたり、外傷(がいしょう)が生じる(おそれのある)行為。
身体を縛りつけたり、過剰な投薬によって身体の動きを抑制する行為。【具体例(ぐたいれい)】
・平手打ち(ひらてうち)する
・殴る(なぐる)
・蹴る(ける)
・壁に叩きつける(かべに たたきつける)
・つねる
・むりやり食物(たべもの)や飲み物(のみもの)を 口(くち)にいれる
・熱湯(ねっとう)をかける、タバコをおしつける、などで やけどを おわせる
・身体拘束(しんたいこうそく)
・適切(てきせつ)な装備(そうび)、休憩(きゅうけい)を あたえずに、いちじるしく寒冷(さむい)、暑熱等(あついなど)の場所(ばしょ)、危険(きけん)、有害(ゆうがい)な場所(ばしょ)での作業(さぎょう)をしいる。
性的虐待

せいてき
ぎゃくたい

【具体例(ぐたいれい)】
・性交(せいこう)
・性器への 接触(せいきにさわる)
・性的行為を 強要する(せいてきなことをむりにする)
・裸にする(はだかにする)
・キスする
・本人の前で わいせつな言葉を 話す
・わいせつな映像(しゃしん や どうが)を みせる
心理的虐待

しんりてき
ぎゃくたい

脅し(おどし)、侮辱(ぶじょく)などの言葉(ことば)や態度(たいど)、無視(むし)、いやがらせ などによって 精神的(せいしんてき)に苦痛(くつう)を あたえること。

【具体例(ぐたいれい)】
・「バカ」「あほ」など侮辱する言葉を 浴びせる(ぶじょくすることばを あびせる)
・怒鳴る(どなる)
・ののしる
・悪口(わるぐち)をいう
・仲間に いれない(なかまはずれにする)
・子ども扱いする(こどもあつかいする)
・人格を貶めるような あつかいを する(じんかくを おとしめるようなことを する)
・無視する(むしする)
・言葉による 脅迫を 行う(ことばによる きょうはくを おこなう)

放棄・放任

ほうき・ほうにん
ネグレクト

食事(しょくじ)や排泄(はいせつ)、入浴(にゅうよく)、洗濯(せんたく)などの
みのまわりの世話(せわ)や 介助(かいじょ)を しない、
必要(ひつよう)な 福祉(ふくし)サービスや 医療(いりょう)、教育(きょういく)を うけさせないなどによって
障がい者(しょうがいしゃ)の 生活環境(せいかつかんきょう)や 身体・精神的状態(しんたい・せいしんじょうたい)を 悪化(あっか)または 不当(ふとう)に保持(ほじ)すること

【具体例(ぐたいれい)】
・食事(しょくじ)や水分(すいぶん)を十分(じゅうぶん)に あたえない
・あまり入浴(にゅうよく)させない
・食事(しょくじ)のいちじるしい かたよりによって 栄養状態(えいようじょうたい)が悪化(あっか)している
・よごれた 服(ふく)を きさせつづける
・排泄(はいせつ)の介助(かいじょ)をしない
・髪や爪がのび放題(かみや つめが のびほうだい)
・室内(へや)の掃除(そうじ)をしない
・学校(がっこう)へ いかせない
・ごみを放置(ほうち)したままにしてあるなど 劣悪な住環境(れつあくな かんきょう)の中(なか)で生活(せいかつ)させる
・病気(びょうき)や けがをしても 受診(じゅしん)させない

経済的虐待

けいざいてき
ぎゃくたい

本人(ほんにん)の 同意(どうい)なしに(あるいはだますなどして)
財産(ざいさん)や 年金(ねんきん)、賃金(ちんぎん)を つかったり、
勝手(かって)に運用(うんよう)し、
本人(ほんにん)が希望(きぼう)する金銭(きんせん)の使用(しよう)を
理由(りゆう)なく制限(せいげん)すること。

【具体例(ぐたいれい)】
・年金や賃金をわたさない(じぶんのおかねを わたしてもらえない)
・本人の同意なしに財産や預貯金を処分、運用する(かってに おかねなどを つかう)
・日常生活に必要な金銭をわたさない、つかわせない(おこづかいを もらえない)
・本人の同意なしに年金等を管理してわたさない(じぶんのおかねを わたしてもらえない)
・高額な商品(たかい しなもの)を うりつける など、不当(ふとう)に財産上(ざいさんじょう)の利益(りえき)をえる
・障がい者であることを理由(りゆう)に、最低賃金未満の賃金支払いをおこなう(さいていちんぎん よりも ひくい きゅうりょう しか はらってくれない)
※都道府県労働局長(とどうふけんろうどうきょくちょう)から最低賃金(さいていちんぎん)の減額特例許可(げんがくとくれいきょか)を受うけている場合(ばあい)については、減額後(げんがくご)の最低賃金(さいていちんぎん)
・障がい者であることを理由に、賃金(ちんぎん)、休業手当(きゅうぎょうてあて)、割増賃金(わりましちんぎん)、賞与(しょうよ)、退職金等(たいしょくきん)などをしはらわない

 

成年せいねん後見こうけん制度せいど利用りよう支援しえん

  • 泉佐野市において、 成年後見制度(せいねんこうけんせいど)の 利用を すすめる 成年後見支援センター(せいねんこうけんしえんせんたー)は、 市役所(しやくしょ)・市社会福祉協議会(ししゃきょう)・大阪府社会福祉協議会(ふしゃきょう)の3者(さんしゃ)による 機能分担型(きのうぶんたんがた)で 設置(せっち)されています。
  • 泉佐野市社会福祉協議会・基幹包括支援センター(いずみさのししゃかいふくしきょうぎかいきかんほうかつしえんセンター)では、成年後見制度(せいねんこうけんせいど)についての 情報提供(じょうほうていきょう)や 地域型包括支援センター(ちいきがたほうかつしえんせんたー)が 市民(しみん)の みなさまへの 支援を円滑に行えるように 地域型包括支援センター(ちいきがたほうかつしえんセンター)への助言や 研修などを 行います。
泉佐野市における成年後見制度の推進体制。地域型包括支援センターが1次相談窓口として市民の皆様のご相談をお受けし、必要に応じて、中核機関が支援を行います。

泉佐野市における中核機関の整備イメージ図

 

基幹包括支援センターいずみさのでは、

市民後見人*の活動支援します。

市民後見人とは…成年後見制度で、親族以外一般市民による 後見人のこと。だれもが 地域安心して くらせることをめざ地域福祉活動として、権利擁護の あらたな にないて として注目(ちゅうもく)されています。

>>大阪府社会福祉協議会へのリンク

成年後見制度普及啓発のため、研修などをおこないます。

>>泉佐野市における権利擁護ネットワークと相談窓口に関するリーフレット(PDF)

 

泉佐野市 権利擁護支援の「状況確認シート」

支援関係者間の共通理解促進のために、泉佐野市権利擁護型地域ケア会議では、医療福祉関係者が権利擁護支援の検討を行う際に共通して活用できる状況確認シートを作成しました。

支援が必要と思われる方を発見した支援関係者の方がご記入いただき、必要な支援について地域型包括支援センターや基幹型包括支援センター等と協議する際の参考にご活用ください。

【令和5年度完成版】権利擁護支援の状況確認シートつかいかた【PDF】

【令和5年度版】状況確認シート【excel】

その他、診断書作成を依頼する際などの医療関係者との情報共有や、家庭裁判所への提出資料として、「本人情報シート」を福祉関係者が作成することが裁判所より求められています。詳しくは、家庭裁判所へお問い合わせください。

申立に関する書類(診断書関係、本人情報シート)等【PDF】

本人情報シート【PDF】

>>後見サイト(大阪家庭裁判所後見センター)/後見申し立てをお考えの方へ【リンク】

成年後見はやわかり

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