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生活困窮者の相談

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自立相談支援機関

生活困窮者自立支援事業のご案内

基幹包括支援センターいずみさの・包括支援センターしんいけでは、「生活困窮者自立支援法」に基づき、生活に困窮されている方への各種支援事業を行っています。

«自立相談支援事業»
「あなただけの支援プランをつくります」
生活の困りごとや不安を相談員がおききし、どのような支援が必要かをあなたと一緒に考え、具体的な行動プランを作成し、寄り添いながら自立にむけた支援を行います。
«家計改善支援事業»
「家計の立て直しをアドバイス」
家計状況の「見える化」と根本的な課題を把握し、相談者が自ら家計を管理できるように、定期的に一緒に収支を確認します。
«就労準備支援事業»
「社会への第一歩」
「他の人とコミュニケーションがうまくとれない」「就職活動に不安がある」といった方に就労にむけた支援(コミュニケーションの練習や就労体験など)を提供します。
«一時生活支援事業»路上生活やネットカフェ生活など、不安定な住居形態(ホームレス状態)の方に一時的な宿泊場所と食事を提供し、住居探しを手伝うなど、生活の立て直しを支援します。 «住居確保給付金の支給»「住所がなければ就職活動が困難なことから、住居を失った方・失うおそれの高い方を対象に、就職活動をすることを要件に一定期間(原則3か月)、家賃相当額(上限あり)を支給します。

 

※各事業の利用には収入や貯金額など一定の要件があります。
住居確保給付金の詳しい要件については、泉佐野市ホームページをご確認ください。
http://www.city.izumisano.lg.jp/kakuka/kenkou/shogai/menu/1587446191439.html

その他、ご相談・お問い合わせは泉佐野市社協・基幹包括グループへお電話ください。
◎新池中学校区(佐野台、東佐野台、南泉ヶ丘、市場町、葵町、中町、松風台、
日根野西、幸町、中庄)にお住いの方は、
TEL072-464-2366 包括支援センターしんいけへ

◎その他の泉佐野市内にお住いの方は、各生活圏域を担当する包括支援センターへお願いします。


ご自身のお住いの地域の担当包括がわからない場合や、お住いのない方は、基幹包括支援センターいずみさのへお問い合わせください。

住居確保給付金の要件について

申請時に以下の①~⑨のいずれにも該当する方が対象となります。

① 離職等により経済的に困窮し、住居喪失者又は住居喪失のおそれがある

② (イ)申請日において、離職等の日から2年以内であるか、(ロ)本人の給与等を得る機会が当該個人の責に帰すべき理由、申請者の都合によらないで減少し、離職又は廃業には至っていないがこうした状況と同程度の状況にある方

③ 離職等前に、主たる生計維持者であった(離職等前には主たる生計維持者ではなかったが、その後離婚等により、申請時には主たる生計維持者となっている場合も含む。)

④ 申請日の属する月の、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者の収入の合計額が次の表の金額以下である(収入には、公的給付を含む)。

世帯人数 基準額 収入基準額
1人 81,000円 基準額(左記)+
家賃額(ただし、家賃額は、単身世帯は38,000円、2人世帯は46,000円、3~5人世帯は49,000円が上限)
2人 124,000円
3人 159,000円
4人 197,000円
5人 235,000円

 

⑤ 申請日において、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者の預貯金の合計額が次の表の金額以下である。

世帯人数 金融資産 世帯人数 金融資産
1人 486,000円 3人 954,000円
2人 744,000円 4人以上 1,000,000円

 

⑥ ハローワークに求職の申込みをし、誠実かつ熱心に常用就職を目指した求職活動を行うこと

⑦ 国の雇用施策による貸付(職業訓練受講給付金)及び地方自治体等が実施する類似の給付等を、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者が受けていないこと

令和3年6月11日から9月末までに申請された方については、新型コロナウイスル感染症の影響に伴う特例措置として、職業訓練受講給付金と住居確保給付金との併給が可能となります。

⑧ 申請者及び申請者と同一の世帯に属する者のいずれもが暴力団員でないこと

常用雇用等を目指した就職活動を行う意思がある、もしくは、申請者の都合によらない減収の状況が解消される見込みがたっている。

大阪府生活福祉資金について

低所得者や高齢者、障がい者などの世帯を対象に、低利で必要な資金を貸し付ける制度です。この「大阪府生活福祉資金」は大阪府社会福祉協議会が実施主体ですが、泉佐野市社会福祉協議会では貸し付けについての相談や申し込みの窓口として協力しています。

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