障がい者相談
住み慣れた地域でいきいきとした生活を送るためには、障がいのある人が自ら自分らしい生き方を選び、それが実現できるよう地域全体で支えていくことが大切です。
令和2年10月から、身近な相談窓口として、「地域型包括支援センター」が設置されました。
泉佐野市社会福祉協議会では、新池中圏域を担当する「包括支援センターしんいけ」と、5カ所の包括支援センターの後方支援や自立支援協議会の運営にかかわる「基幹包括支援センターいずみさの」を受託しています。
地域型包括支援センターの一覧は下記のとおりです。
担当圏域 |
担当包括 |
所在地 |
電話番号 |
FAX番号 |
受託社会福祉法人 |
新池中圏域 |
包括支援センターしんいけ |
中庄1102社会福祉センター1階 |
072-464-2366 |
072-462-5400 |
泉佐野市社会福祉協議会 |
第三中圏域 |
第三中圏域包括支援センターホライズン |
下瓦屋222-1北部市民交流センター本館内 |
072-458-0088 |
072-458-0087 |
水平会 |
佐野中圏域 |
佐野中圏域包括支援センター泉ヶ丘園 |
りんくう往来南5-17 |
072-468-8103 |
072-468-8104 |
泉ヶ丘福祉会 |
長南中圏域 |
長南中圏域包括支援センターラポート |
長滝3672 |
072-490-2031 |
072-490-2033 |
常茂恵会 |
日根野中圏域 |
日根野中圏域包括支援センターいぬなき |
土丸388 |
072-468-1170 |
072-468-1177 |
犬鳴山 |
●総合相談 ~なんでもご相談ください~
対象:・泉佐野市・田尻町にお住まいの障がいのある人(疑いを含む)、家族、近隣の方など
・身体、知的、精神、発達、高次脳機能障がい、難病などどんな障がいでも、手帳の有無を問わずご相談いただけます。
相談の流れ:例えば…福祉サービスについて聞きたい
サービスを利用したい
仕事をしたい・うまく働き続けたい
退院後地域で暮らしたい
子どもの成長や将来が不安
生活のなかで相談したいことや不安なことはありませんか?

まずはお気軽にご連絡ください。電話・来所どんな方法でも受け付けます。

相談の内容に応じて市や町、病院など必要な関係機関と連携しながら解決に向けて一緒に考えます。
あなたの秘密は守ります。相談は無料です。
●地域生活の支援
・ライフステージ(人生の各段階。幼年期・児童期・青年期・壮年期・老年期などに分けられる)に応じて切れ目なく地域生活の支援が行なえるよう連携の強化に取り組みます。
・よりよい相談支援体制に向けて環境の整備を行います。
・支えあえる地域づくりのため、研修会等を企画し開催します。
・泉佐野市・田尻町自立支援協議会を市・町とともに運営します。
・施設や病院からの退所、退院後の地域生活支援の環境整備を行います。
●権利擁護 ~あなたの権利をまもります~
障がいがあってもあなたらしく生活できるように支援します。
お金の管理や契約などに不安がある場合に成年後見制度についての相談や制度の利用支援をします。
成年後見制度とは…
知的障がいや精神障がい、認知症などにより判断能力が不十分なため自分自身で契約や財産管理などの手続きをすることが難しい場合に家庭裁判所が適任と思われる人を選んで、その人を支援する制度です。
★成年後見制度の利用支援
・成年後見制度についての情報提供や利用を支援します。
・市民後見人*の活動を支援します。
*市民後見人とは…成年後見制度の中で、親族以外の一般市民による後見人等のこと。だれもが地域で安心して暮らせることを目指す地域福祉活動として、権利擁護の新たな担い手として注目されています。
・成年後見制度の普及や啓発のため、研修などをおこないます。
・法人後見の利用を支援します。
★専門相談
・相談の内容により、専門機関へつなぎます。(センターで実施している、弁護士による法律相談の対象になる場合もあります。)
●虐待を防止します
虐待を発見した場合の通報、障がい者本人や家族・関係者からの相談を受け付けています。
障がい者虐待通報専用ダイヤル(24時間対応)
icon-phone-square でんわ:0120-357-345
icon-print ファックス:0120-571-015
【障がい者虐待とは】
障がい者虐待の3類型
①養護者による虐待
養護者とは、身辺の世話や身体介助、金銭の管理などを行っている障がい者の家族、親族、知人等のことをいいます。同居していなくても該当することがあります。
②障害者福祉施設従事者による虐待
障害者福祉施設従事者とは、福祉施設や障がい福祉サービス事業所に係る業務に従事している人をさします。
③使用者による虐待
使用者とは、労働者に関する事項(人事、給与、厚生、労務管理など労働条件の決定や業務命令の発出、具体的な指導監督等)について、実質的に一定の権限を与えられている人をさします。
障がい者虐待の区分
虐待の区分 |
定義・例 |
身体的虐待 |
暴力や体罰によって身体に傷、やあざ、痛みを与えたり、外傷が生じる(おそれのある)行為。身体を縛りつけたり、過剰な投薬によって身体の動きを抑制する行為。【具体例】
・平手打ちする
・殴る
・蹴る
・壁に叩きつける
・つねる
・無理やり食物や飲物を口に入れる
・打撲させる
・熱湯をかける
・タバコなどでやけどを負わせる
・身体拘束
・適切な装備、休憩を与えずに、著しく寒冷、暑熱等の場所、危険、有害な場所での作業を強いる。 |
性的虐待 |
性的な行為やその強要【具体例】・性交
・性器への接触
・性的行為を強要する
・裸にする・キスする
・本人の前でわいせつな言葉を発する又は会話する
・わいせつな映像を見せる |
心理的虐待 |
脅し、侮辱などの言葉や態度、無視、嫌がらせなどによって精神的に苦痛を与えること。【具体例】・「バカ」「あほ」など侮辱する言葉を浴びせる
・怒鳴る
・ののしる
・悪口をいう
・仲間に入れない
・子ども扱いする
・人格をおとしめるような扱いをする
・話しかけているのに意図的に無視する
・言葉による脅かし、脅迫等をする |
放棄・放任 |
食事や排泄、入浴、洗濯などの身辺の世話や介助をしない、必要な福祉サービスや医療や教育を受けさせないなどによって障がい者の生活環境や身体・精神的状態を悪化、又は不当に保持すること【具体例】・食事や水分を十分に与えない
・あまり入浴させない
・食事の著しい偏りによって栄養状態が悪化している
・汚れた服を着させ続ける
・排泄の介助をしない
・髪や爪が伸び放題
・室内の掃除をしない
・学校に行かせない
・ごみを放置したままにしてあるなど劣悪な住環境の中で生活させる
・病気やけがをしても受診させない |
経済的虐待 |
本人の同意なしに(あるいはだますなどして)財産や年金、賃金を使ったり勝手に運用し、本人が希望する金銭の使用を理由なく制限すること。【具体例】
・年金や賃金を渡さない
・本人の同意なしに財産や預貯金を処分、運用する
・日常生活に必要な金銭を渡さない、使わせない
・本人の同意なしに年金等を管理して渡さない
・高額な商品を売りつける等、不当に財産上の利益を得る
・障がい者であることを理由に、最低賃金未満の賃金支払いを行う
※都道府県労働局長から最低賃金の減額特例許可を受けている場合については、減額後の最低賃金
・障がい者であることを理由に、賃金、休業手当、割増賃金、賞与、退職金等を支払わない |
地域生活を支えるネットワーク(応援団)
基幹相談支援センター あいと は泉佐野市・田尻町とともに、司法・警察、医療・保健、教育、就労支援機関、他の相談支援機関(包括支援センターやCSW)、サービス事業所、民生委員、当事者団体と連携をはかり、ネットワークをつくって支援をおこないます。
障がい福祉サービス利用手引き
「あなたの暮らしを応援 障がい福祉サービス利用手引き」を更新しました。
くわしくは、こちらから。↓
★H29年10/23~基幹相談支援センターが引っ越しました。(泉佐野市中庄1102番地)
★H31年7/1~基幹相談支援センターの名称がかわりました(基幹包括支援センターいずみさの)

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